たるい過払い金|土地建物明渡請求事件の第1審において全部勝訴した控訴人(一審原告)が,民事訴訟

過払い金を提出し,その請求であり,以下「本件建物」,「本件土地」という。


12日の第2回口頭弁論期日は,裁判官が民事訴訟法2 54条1項2号により,判決原本に基づかないで,「被告は,原告に対し, 別紙物件目録記載の土地建物を明け渡せ。
訴訟費用は,被告の負担とす る。」との判決の言い渡した。
(4) 第2回口頭弁論期日について書記官が作成した調書(以下「本件調書」 という。)には,上記(3)の内容等の記載のほか,次の記載がされている。
「第3 請求」
1 請求の趣旨
主文第1項と同旨
2 請求の原因
原告は,平成2年8月16日,被告に対し,別紙物件目録記載の土 地建物を無償で貸し渡した。
第4 理由の要旨
被告は,公示送達による呼出しを受けたが,本件口頭弁論期日に出 頭しない。
証拠によれば,請求原因事実はすべて認められる。」 2 控訴人の主張
1 控訴人が本訴で求めたのは,民法597条2項に基づく使用貸借契約の終 了に基づく土地建物の明渡請求(訴状請求原因)と債務不履行による契約解 除による原状回復請求権に基づく明渡請求(平成20年7月9日付準備書 面)であり,訴訟物は,使用貸借契約の終了に基づく土地建物明渡請求権で ある。
しかるに,原審裁判官は,判決の請求の原因の摘示において,「原告は, 平成2年8月16日,被告に対し,別紙物件目録記載の土地建物を無償で貸 し渡した。」と摘示して主文の判決を言い渡したが,これは,控訴人が判決 で求めた訴訟物と異なる訴訟物について判断をしたものであり,控訴人が求 めた訴訟物について判断をしないで,控訴人が求めない訴訟物について判断 をしたものであるから,違法である。
2 使用貸借契約終了に基づく目的物の返還請求権の要件事実は,
(1) 要件1
貸主が目的物を借主が使用又は収益することを認容すること
借主が終了時に目的物を返還すること
借主の使用収益は無償とすること
返還時期
について貸主と借主との間に合意が成立したこと。
(2) 要件2
貸主が借主に目的物を交付したこと。
(3) 要件3
契約の終了原因事実
終了原因については
(a) 期限(返還時期)の到来
(b) 使用目的に従った使用収益の終了
(c) 使用収益に足りる期間の経過
(d) 解約(返還時期の定めがない場合)
である。
およそ,判決においては,請求原因事実と主文の整合性が必要であり,請 求原因事実とこれから導き出される主文とが論理的整合性を有していなけれ ばならないものである。

債務不履行責任

当該事業者が,その製品の製造に関し,他社と秘密保持条項を含む技術ライセンス契約等を締結する場合において,当該製造方法では,競業他社が通常使用することのない燃料等を使用するときには,ライセンスの供与者が当該事業者に対し,燃料等の種類について秘密保持を求めることもありえないことではない。
しかし,法令の定めにより行政庁への報告が義務付けられている情報について,これを行政庁に対しても報告をしてはならない義務が秘密保持条項等に定められているとすれば,そのような約定の効力それ自体が問題とされるべきであり,法令に従って行政庁に報告した情報が,情報公開法に基づく開示請求に基づいて,同法所定の不開示情報に当たらない情報であるとして開示された場合,当該事業者に何らかの契約上の債務不履行責任が生じることは,一般的には想定されないから,本件数値情報が公にされたとしても,当該事業者がこれによって契約違反として不測の損害を被る余地は少ないと解される。


しかるに,原審裁判官は,終了原因の摘示を全くせ ず,そのままでは本件主文が導き出される論理的整合性がない判決を言い渡 しており,原判決は,明らかに違法無効である。
3 よって,原判決を取り消した上,相当な判決が言い渡されるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 本件において,控訴人(一審原告)は,被控訴人(一審被告)に対し,使用 貸借契約の終了に基づき目的物である本件土地建物の返還を求めている。
そして,このような場合の訴訟物,すなわち目的物の返還請求権は,当該使 用貸借契約に基づく一個の返還請求権であり,当該使用貸借契約の終了原因ご とに別個の請求権(訴訟物)が生ずるものではない。
そのことは,控訴人がそ の主張の根拠として指摘している文献(甲6)においても「終了の原因毎に訴 訟物が異なるとする多元説もあるが,異ならないとする一元説が相当であ る。」と明記されているところでもある。
本件において,控訴人は,本件使用貸借契約の終了原因として,使用収益に 足りる期間の経過と債務不履行による契約解除の二つの終了原因事実を主張し ているが,後者の契約解除もその内容からして,賃貸借契約を賃借人の債務不 履行を理由として解除する場合と同様に,本件使用貸借契約を解除の意思表示 の時以降失効させるものであり,本件使用貸借契約を遡及的に失効させるもの ではない。
したがって,控訴人が本件使用貸借契約の終了原因として主張して いる二つの事実は,それぞれ,一個の返還請求権の行使を根拠付ける事実とし て主張されているものであり,本件訴訟の訴訟物は,本件使用貸借契約(被控 訴人による本件土地建物の返還約束を一成立要件としている。)に基づいて生ずる返還請求権一個である。
2 次に,原判決の言渡しは,民事訴訟法254条1項及び民事訴訟規則155 条3項により,判決原本に基づかないでされたものである。
そして,原審裁判 官は,民事訴訟法254条2項により,判決書の作成に代えて,裁判所書記官 に,当事者及び法定代理人,主文,請求並びに理由の要旨を判決言渡しをした 第2回口頭弁論期日の調書(本件調書)に記載させている。
本件調書の内容を見ると,主文は判決書と同様の記載がされており,問題と なる点はない。
また,調書に記載すべき請求は,和解調書における「請求の表 示」と同様に,既判力の及ぶ範囲を明らかにするために,訴訟における訴訟物 を特定表示して記載すべきものであるから,訴訟物である請求権が特定される 程度に具体的に記載する必要があり,かつ,それをもって足りる。
したがって, 本件のように,「第3 請求」において,請求の趣旨を記載しただけでは,訴 訟物が特定しない場合には,請求の原因も記載すべきことになるが,ここにい う請求の原因は,訴状の必要的記載事項である請求の原因(民事訴訟法133 条2項2号)と同様に,訴訟物を特定するために必要な事実で足り,訴訟物で ある請求権を行使するための根拠事実をすべて記載する必要はない。
そして, 本件調書の「第3 請求」の「2 請求の原因」において,請求権を特定する ために,「原告は,平成2年8月16日,被告に対し,別紙物件目録記載の土 地建物を無償で貸し渡した。


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自己破産からの再起
平成
20
12

必要証拠
記載されている。
(2) 被控訴人(一審被告)は,原審において,公示送達による適式の呼出を 受けたが,平成20年9月5日の第1回口頭弁論期日に出頭しなかった。そ こで,同期日においては,控訴人(一審原告)が,上記訴状及び準備書面記 載の事実を陳述した上,必要証拠を提出して,口頭弁論が終結された。